2020-04-03 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
御指摘にもございました、受入れ患者数をふやすといった対応を行いやすくするために、まず、新型コロナウイルス感染症の患者の受入れ対応に際しまして、病室の定員を超過して入院させること等が医療法違反とならないことを明確化いたしました。また、御指摘の診療報酬につきましても、一時的な定員超過であれば報酬を減額しない取扱いとすることも周知いたしております。
御指摘にもございました、受入れ患者数をふやすといった対応を行いやすくするために、まず、新型コロナウイルス感染症の患者の受入れ対応に際しまして、病室の定員を超過して入院させること等が医療法違反とならないことを明確化いたしました。また、御指摘の診療報酬につきましても、一時的な定員超過であれば報酬を減額しない取扱いとすることも周知いたしております。
この医薬品のネットパトロールを通じて医療法に違反すると考えられる医療機関の違法な表示が見付かった場合には、医薬食品局から医政局に情報が入り、医療法違反については医政局で対処するようになっているという話も聞いております。 そこで伺いますけれども、今回新たに開始される医療広告のネットパトロール事業は、実質的には既に行われている医薬品のネットパトロール事業を拡大する形になるのか。
現行の医療法では、医療法違反が疑われる広告につきまして、都道府県等の地方自治体が指導を行い、必要に応じて報告命令、立入検査等を行うことになっておりますが、御指摘のとおり、さらなる指導の徹底が必要だと考えております。
こういうところまで現状認められているわけで、別に医療法違反とか税法違反ということではなくて、なおかつそこまでは、持ち分ありで、しかもメディカルサービス会社を横に持っている持ち分あり医療法人がそれでも非営利だといって、一方で、株式会社は営利だから絶対仲間に入れませんよという、ここの線引きの妥当性が本当にあるのかという議論を今からしたいというふうに思います。
しかし、東日本大震災は医師法が想定していない緊急事態が発生をしてしまったわけでありまして、外国の医師の御支援を受けて医療を提供するために、阪神・淡路大震災の例を踏まえ、外国医師が被災者に対して必要最小限の医療行為を行ったとしても医療法違反の違法性が阻却される旨の見解を、今お示しをいただいておりますように、三月の十四日、つまり三日後ということになりました。
○政府参考人(福島靖正君) 医療法におきましては、都道府県知事等は病院等の業務がその法令に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると、こう認められる場合には、当該病院等の開設者又は管理者に対しまして帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができるとされておりまして、医療法違反の事実が確認された場合には、都道府県知事等は当該医療機関に対して医療法に規定されております各種の命令を出
名義借りをした方は医療法違反でございますが、果たして名義貸しという行為は文部科学省としてどのように考えられ、または処罰、処遇の対象と思っておられるのか。あるいは、こういう事態が北海道だけのことだとお思いなのか、その点について副大臣の御見解を伺いたいと思います。
それと、医療法違反の情報公開の問題であります。厚生白書には医師、看護婦等の標準数の充足状況が記されております。この医療法違反の情報公開がなぜなされないのか。これも御一考をお願いしたいというふうに考えております。 私は、新潟県内におきましては、病床過剰地域の対応よりも病床不足地域への対応、これを具体的にいかにどうしていくか、これが早急に求められているのではないかというふうに考えております。
また、医療法違反の疑いにつきましては、現在、大阪府が告発をするという方向で、大阪府の警察当局と協議を進めておられます。 なお、そのうちの大和川病院に対しましては、精神保健福祉法に基づきます改善命令が五月の初めに既に出されておりますけれども、現在、これらの改善命令等に対する改善報告の確認作業とあわせまして、入院患者の転院あるいは退院のための手続が行われております。
当直がおらなかったという大きな疑惑、これは医療法違反でございますから。当直の医師に看護婦さんは指示を受けないで、なぜ主治医にわざわざ連絡するのかというのは、これはさらに疑いが深まる話でございますので、これは先ほどの報告そのものに対してのさらに疑念が深まった話でございますし、薬剤師の問題も看護婦の問題もこれはもう長官が理事長のころの話にかかわることでございますので、直接かかわる話であると。
その後、この院長は所得税法違反容疑、つまり脱税で再逮捕、再起訴されて、現在これから公判が始まろうとしているわけでありますが、この中で、特に精神障害を持った入院患者、あるいは退院をした患者に対する著しい人権侵害の実態、精神保健福祉法違反、さらに医療法違反の実態が明らかになってまいりました。
われる行為であっても、法治国家のもとで公序良俗に反するようなこととか、特に具体的に刑法に触れるようなこととか、あるいは、具体的に言います、治療行為と称して肉体的危害を与えるような、傷害罪になりかねないようなことをやったり、あるいは、本当に効くかどうかわからないようなものを売りつけて全員を巻き上げるといったら、これは詐欺的なことになると思うのですが、そのような傷害罪あるいは薬事法違反とか場合によっては医療法違反
そういうことで、書面のほかにも、判断基準といたしまして、病院の中の支出の決定権がなかった、また職員の雇用、労働条件についても矢吹医師に決定権がなかった、それからまた病院が収益の帰属主体でもなかった、それからまた債務の帰属主体でもなかったということを、書面以外にもいろいろな人の話がございますので、総合して実質的な開設者でなかったというものを確認して、医療法違反という点から対処してまいりたい、このように
○政府委員(竹中浩治君) 医療法に定められております従業員の数は標準数ということでございまして、それに満たないからといって直ちに医療法違反ということにはならないわけでございます。しかし、私ども都道府県等の医療監視員が医療監視に参りました際に、標準数に達していない場合には、国立の医療機関であっても十分必要な指導をいたしておるところでございます。
その内容を申し上げますと「医療監視の結果、医療法違反の事実がないと認められるときに行なうことを原則とするが、麻薬取締法、医師法等に違反の事実が確認されている場合には証明を行なわないこと。」という通知を出しておりまして、つまり、健康保険関係の法令違反についてはこの部分は該当しないという趣旨の通知が出ておるわけでございます。
したがいまして、私どもはこの標準に満たない病院については好ましくないと考えておりますが、標準に達しないからといって直ちに医療法違反ということにはならない。ただし、今先生おっしゃいました極端な例として医師がゼロであるというようなケースにつきましては、私どもはやはりこれは明確に医療法違反になると思っております。
そういう医療法違反を公然とやっておる。医療法は守らなければならない。これはもう大臣もそのとおりだと思いますね。その医療法に違反をして、十四の定数のところを六名しかないということを保健所から指摘されています。ことしだけじゃありません。もうこの十年間、もっと先からずっと毎年毎年指摘されているのです。こういう違法な状態が続いていることについて、厚生大臣はどういうふうにお考えですか。
そうして、この病院について医療法違反の問題があるのでちょっとお尋ねしますけれども、医療法というのは医療の従事者、また医療の経営者、管理者というのは守らなければいけないのですか、どうですか。
構造設備に関して、これも私は、広狭両方をとっても明白な医療法違反じゃないだろうかと、おたくの数字で思うんですよ。例えば山形県ですが、病院数、延べにして二十二病院で構造設備に不備がある。あるいは香川県でも検査に必要な設備不備が十七病院ある。病室以外に患者を収容している病院が十三など数多くの違反が明らかになっています。 ところが、厚生省はこういう実態を全く公表もされてこなかった。
もう、きょうお約束になりましたから深追いをいたしませんが、医療法違反についてきちんとした調査もされていない、あるいは調査結果も公表されない、何度も同じ事項を行政指導しても改善しない、そういう、極めて少数の例だと言えばそれまでかもしれませんが、一部のとにかく悪質病院も処分はされない、告発もされない、こうなりますと、医療法などどうでもよいのだと考えていらっしゃるのかな厚生省は、というふうに思われても仕方
それからもう一つは、こういう状態というのは、広い意味で私は、やっぱり医療法違反だ、こう思うんです。医療法違反の実態すら行政が満足に把握をしていないということになるだろうと思うんですがね。充足率というもののランク別の統計をやっぱりちゃんとやるべきだ。今度数字をはじいてみて本当に思うんで、おたくの調査されたのと私が全国的に網を張って調査したのとでの若干の食い違いはありますけれどもね。
医療監視の結果、医療法違反がぞろぞろ出ているにもかかわらず、その結果が公表されないというのはどういうわけなんですか、これ。 さっきも言いましたけれども、医療法改正のきっかけは、富士見病院事件だとか十全会事件だとか、医療法違反の事件が多発をした結果であります。そういう意味からして、医療法違反に対して行政がきちんと対応できる法的根拠を与えることが今次改正の私は最大の目的だろうと思うんですね。
東北のある県の五十九年度の数字ですが、百六十二件もの医療法違反が見つかっている。医師不足が五十五、薬剤師、看護婦、助産婦の不備が五十九、構造施設の違反が六十カ所、管理運営が八十八カ所。これはほんの一例です。医療法違反は天文学的数字であります。こういう実態を伏せておいて医療法の審議をしろと言ったって非常に無理なわけでありますから、これは資料が出てきてからやります。
○政府委員(竹中浩治君) 医療法違反の問題でございますが、重大な違反がありますような場合、これまでの国会の御質疑等を通じてお答えを申し上げておるところでございます。 医療法違反によります処分件数につきましては、今ちょっと手元に用意がございませんが、次回には御報告をさせていただきたいと思います。
これはどうも内容的に人体実験じゃないかあるいは医療法違反、医師法違反じゃないかという指摘もあるようでございます。この間の事情を厚生省はどう承っておられますか、まず御見解を承りたいと思います。